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結婚相談所でクーリングオフ?

結婚相談所では利用料としてかなりの金額を支払う必要があります。そのために時としてトラブルになることもあるようです。結婚相談所でも特定商取引法の範囲に入りますから、クーリングオフが適用されます。そのようなことを考えなければならない状況になるのかどうかは別として、知識として知っておくことは必要でしょう。

結婚相談所では入会時に契約書とともに料金を支払います。そこから出会いの紹介などのサービスが始まると考えてよいでしょう。そもそもクーリングオフと言うのは契約が成立した後でも言って期間内であれば利用者の都合で契約を解除することができると言うものです。これは利用者の保護を目的として制定された制度です。結婚相談所での契約もこの適用を受けることになります。

結婚相談所で契約をしたのだけれども、後で気が変わってクーリングオフをしたいということは問題ありません。ただここで押さえておかなければならないのは、クーリングオフができる期間に制限があるということです。契約をする時にそのことを確認しておくことが大事です。

結婚相談所でのクーリングオフをしたくなる状況と言うのはどのような時でしょうか。いったん申し込んではみたものの、やはり冷静に考えてみると辞めたほうがよいと考える人もいるでしょう。また、どのようなものかを聞きたいと思っていったのに、アドバイザーの人の話が巧みで、半ば強引な形で契約をさせられたという人もいるのです。このような時はさっさとクーリングオフをしてもかまいません。契約書の控えをじっくりと読んで見ることです。その中にクーリングオフのことが記載されているはずです。契約した日から何日間がクーリングオフの期間であることや、途中での退会の手続き方法なども書かれていなければなりません。もし、記載がないようであれば、説明を求めましょう。しかし、記載がない書類を平気で出してくるような会社は疑ってかかるべきでしょう。そして、契約したのであればその書類はなくさないように保管しておいてください。

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